熊本地震義援金配分委員会(熊本県事務局)において、一部損壊世帯への義援金申請の受付が以下のとおり延長になりました。
〔対 象 者〕 居住する住家が一部損壊の判定を受け、その住家の修理費用に100万円以上支出した(支出予定は不可)世帯に10万円を配分・支給します。
※申請は1世帯につき1回限りです。
〔申請期間〕 平成 29年 2月 1日(水曜日) ~ 令和3年 5月13日(木曜日) (終了予定)
〔受付場所〕 合志庁舎 1階 福祉課 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日を除く)
〔必要書類〕
- (1)
申請書
(ファイル:26.2キロバイト)
(2)
請求書
(ワード:37.5キロバイト)
(3)一部損壊の「罹災証明書」 罹災証明書をお持ちでない方⇒ 発行は交通防災課(合志庁舎2階)です。
(1)修理前の写真 (2)印鑑が必要です。
(4)修理費の領収書等
(5)印鑑 (認印可、シャチハタ不可)
(6)振込先の口座番号 (通帳やキャッシュカード等)
(7)修理内容がわかる書類 (工事内訳書、明細書、見積書等)
※合志市災害復興商品券(5万円分)申請に提出した書類がある場合は、その旨を受付時に申し出てください。
受付窓口で提出済みの書類を確認し、使用いたします。
委任状
(ワード:27.5キロバイト)
一部損壊世帯への義援金配分基準 |
居住する住家が一部損壊の判定を受け、その住家の修理費用に100万円以上支出した(支出予定は不可)世帯に
10万円 を配分・支給します。 ※申請は1世帯につき1回限りです。 |
修理費の対象範囲 |
日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装のみや外構の工事、家電製品の修理等は除きます。 |
対象となる工事箇所・部分 |
・屋根、柱、床、外壁、基礎等
・ドアや窓等の開口部(ガラスや鍵の交換も含む)
・上下水道、電気、ガス等の配管や配線、吸排気設備(換気扇等)、衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
※上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えやリフォーム、グレードアップは対象となりません。 |
対象外 |
・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
・外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等)
・家電製品 |
留意事項 |
・複数の修理がある場合は、修理後にまとめて提出してください。
・申請がなければ支給されませんので、ご注意下さい。
・居住者が対象となり、り災物件の所有者は対象となりません。
・共同住宅(マンション)や賃貸住宅(アパート等)居住者で、修理を行なった方は別途お尋ねください。 |
〔義援金に関する問い合わせ先〕 福祉課 合志庁舎1階 248-1144 ※合志市災害復興商品券助成事業(修理50万円以上で5万円分の商品券支給)と併給できます。
◆合志市災害復興商品券(5万円分)の申請は、平成29年12月22日(金曜日)までです。
〔災害復興商品券については〕 商工振興課 合志庁舎2階 248-1115 |